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立川風俗ブログ Vol.【3947】

必読❢風営法改正によるマンション型メンズエステ崩壊予想…風俗エステに影響はある?


2025.04.05 16:28

風営法が変わるけどどうなるの?

こんにちは!
紳士の嗜み立川店講習担当深瀬です!
本日は、風営法改正について、メンズエステ・風俗エステへの影響について伝えいたします。


まず、2025年3月風営法改正案が国会に提出され、
4/3に改正案が承認されました。
ついに承認されたのです。


改正案の具体的に知りたい方は▼

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案


こちらをを御覧ください。


大まかに言うと…

改正ポイント
・ホストクラブ、キャバクラなどに対する遵守事項
・禁止行為(色恋営業等)の追加


罰則の大幅強化
・無許可営業を行った法人の罰金上限が3億円(現行の150倍)
(個人は5年以下の拘禁と1,000万円以下の罰金)
・違法な客引き・斡旋者への罰則強化(ホスト・風俗スカウト含む)
・売春目的の立ちんぼ行為への厳罰化(単純な警告ではなく刑事罰へ)


両罰規定の対象となる行為
・公安委員会の許可を受けずに風俗営業を営んだとき
・名義貸しを行ったとき
・禁止地域、区域で性風俗特殊営業を営んだとき


今回の法改正で厳しく取り締まられるのは違法・無許可営業を行う業者です。

正直、当店のような無店舗型性風俗特殊営業で届出を出して真っ当に営業しているお店には、なにも影響はありません。
ここで、メンズエステがどうなるのかを考えていきましょう!

ポイントになる点がこちら
①性的なサービスは一切提供せずに美容と健康、リラックスといった価値で営業できるのか。
②メンズエステを「風俗営業」と認定するのか?
③メンズエステが店舗型性風俗店として営業できるのか。


①については、


個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項2号


こちらNGポイントなりますので、

・衣装チェンジもなし
・手のひらや腕のみで密着もなし
・鼠径部も四つん這いもなし


男女ともに利用できるお店にすれば大丈夫です。
性的サービスを期待する層の集客は見込めませんね。


②、メンズエステが性風俗特殊営業における2号営業(店舗型ファッションヘルス等)にて届出が通れば、可能性はあります。


③、現在のマンションの一室で営業している店についてですね。
所有者に営業内容を説明して承諾を得ることによって安心して営業できますが、
営業禁止地域かどうか以前に、一般住人がいるマンションに風俗店ができるという点でOKが出る可能性は極めて低いと思います。


働くセラピストへの影響

働くセラピストさんたちも逮捕や罰金を受ける可能性が十分にあります。
オーナーが罰金を払うことにはなりますが、実行犯は「セラピスト」という形で、
契約書を持ち出し、オーナーが「セラピストに損害賠償請求の訴訟」を民事で行うことが可能だそうです。
そうなると罰金を受ける流れになってしまいます。


最後に

話は長くなりましたが、今年はメンズエステの摘発が今以上に更に増え、衰退するか、また新しい抜け穴を探して営業するお店もできるかもしれません。

利用されているお客様は、よく考えてご利用して頂きたいです。
働く女性たちも、エステを得意とするなら風俗エステへ…ヘルス行為が可能なら箱ヘルやデリヘル・ソープランドに行くべきだと思います。


派遣型風俗店は今までのように通常営業してまいります!


今回は、『必読❢風営法改正によるマンション型メンズエステ崩壊予想…風俗エステに影響はある?』という内容でコラムを書いてみました。参考になりましたら幸いです!


それでは本日もご予約お待ちしております♪
あ、勿論働きたい!って思ってくれた女の子も下記からご応募もできます!


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